使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度

1 使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度

使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」)の施行と同時に道路運送車両法の新しい抹消登録関係手続と使用済自動車に係る自動車重量税の還付制度がスタートした。自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付される。

2 還付の対象となる自動車

車検証の交付を受けている車両のうち、使用済みとなった後に自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車。

※還付申請者は、還付の対象となる自動車を引取業者に引き渡した者(最終所有者)で、還付の対象となる自動車の自動車重量税を実際に納付した者か否かは問わない。

3 還付の条件

使用済自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、その解体を事由とする永久抹消登録(解体届出)を国土交通大臣に行うと同時に還付申請を行う。

4 還付される自動車重量税額

還付される税額は次の計算式により求めることができる。

[登録自動車の車検残存期間の確定日]

  1. 一時抹消登録をしている場合…報告受領日又は一時抹消登録日のいずれか遅い日
  2. 一時抹消登録をしていない場合…永久抹消登録日

[軽自動車の車検残存期間の確定日]

  1. 車検証の返納をしている場合…報告受領日又は車検証の返納日のいずれか遅い日
  2. 車検証の返納をしていない場合…車検証の返納を伴う解体届出の日

※報告受領日…「使用済自動車を引き取ったことが引取業者から公益財団法人自動車リサイクル促進センターに報告された」ことを国土交通大臣が同センターから報告を受けた日をいいます。通常、引取業者が同センターに報告をした日の翌日になります。

サイトマップ