国土交通省、ワンウェイ方式のレンタカー型カーシェアリングの実施に係る取り扱いを発表
2014年03月27日
国土交通省は、ワインウェイ方式のレンタカー型カーシェアリング(貸渡し車両が他の路外駐車場等に返還され、必ずしも配置事務所に返還されない形態)について、配置事務所を「使用の本拠の位置」とすることができることを改めて明確にすることとした。
レンタカー事業では、貸渡し車両の配置事務所で貸渡し状況や整備状況などを把握し、的確な管理を実施しなければならないこととなっているが、現在、ITの活用によってそれらの状況を的確に把握することが可能であると認められるレンタカー型カーシェアリングについては、無人の路外駐車場を配置事務所、「使用の本拠の位置」とすることができることとしている。ワンウェイ方式についても配置事務所を「使用の本拠の位置」とすることができることを明確化することで、レンタカー型カーシェアリングの利便性の向上が期待されるとしている。
尚、この取り扱いについては平成26年9月1日からの運用を予定している。