国土交通省、東日本大震災に伴い保安基準適合証などの有効期間を再延長
2011年04月05日
東日本大震災による特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定に基づき、保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間を延長する措置を講じていたが、津波により整備事業場の全壊、流出及び指定整備関係書類の紛失など、指定整備事業場被害が甚大であった地域では、未だに指定整備による継続検査の申請を終了していない状況が認められる。
このため国土交通省は、岩手県、宮城県及び福島県の全域についての対象地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間が、平成23年3月11日から同年4月10日までのものは、平成23年5月11日まで再延長する。