国土交通省、自動車検査証の有効期間の伸長を公示
2026年07月29日
国土交通省は、熊本県に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和8年7月29日から8月28日までの車両について、8月31日まで自動車検査証の有効期間を伸長することを公示した。
この公示は令和8年熊本地震の被害に伴うもの。
被害地域に使用の本拠の位置を有する自動車は継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがある。このため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとした。対象車両には検査対象軽自動車も含まれる。
なお、この公示により有効期間伸長の適用を受けた自動車の自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間については、令和8年8月31日の継続検査を申請する時までに契約すればよいこととなる。
