「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定

2026年03月06日

自動車の新規登録等を申請する者等が納める手数料の額を改定する「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定された。政令の施行は令和8年4月1日。

道路運送車両法に定める自動車の登録及び検査の手続並びに自動車の型式指定の手続に係る手数料は、実費を勘案して政令で定めることとされている。これを踏まえ、道路運送車両法関係手数料令において各手数料の額を定めている。
近年の物価・人件費の上昇への対応や、自動車の型式指定に係る不正行為の防止対策を講じるため、実費を勘案し、これらの手数料の額について所要の改正を行うとしている。


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