国土交通省、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部改正で意見募集

2013年02月01日

 国土交通省は、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部改正を検討しており、政令案に対する意見を募集している。募集期限は、平成25年2月7日。


 自動車損害賠償保険の対象とならないひき逃げ又は無保険車による事故の被害者の救済を図るため、自動車損害賠償保障法により、政府が直接その損害をてん補する自動車損害賠償保障事業を行っている。同事業の運営の財源とするため、同法に基づき、保険会社などは、自動車ユーザーから徴収した保険料の一部を自動車損害賠償保障事業賦課金として政府に納付することとしており、その金額は、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令において、自動車ユーザーが支払う保険料の一定割合として算出している。また、無保険車のユーザーは本来負担すべき賦課金を負担していないことに鑑み、同法に基づき、政府は賠償責任者から過怠金を徴収することができることとし、賦課金と同様に、その算出式については政令で定めている。


 今般、平成25年1月に開催された自動車損害賠償責任保険審議会において、平成25年4月1日以降の自賠責保険料を引き上げる旨の答申が出され、これを受けて保険料が見直される見込みとなっていることから、賦課金及び過怠金の算出式の改正が必要となっていた。

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