国土交通省、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示などを一部改正
2013年11月01日
国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則」などの改正が行われた。このため国土交通省は、国内基準に取り入れるため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示などを改正した。
【改正の概要】
(1)灯火器などの視認角緩和の条件に係る基準の改正
灯火器等の視認角を緩和する際の条件として、現在、車幅灯及び方向指示器にあっては、下縁の高さが地上750mm未満、その他の灯火器にあっては、上縁の高さが地上750mm未満としているところであるが、緩和の条件の統一化を図る観点から、当該緩和の条件として、灯火器等の基準中心を含む水平面の高さが地上750mm未満に変更する。
平成25年11月3日から施行(ただし、車幅灯及び方向指示器については、平成29年11月18日以降に型式の指定を受ける自動車に適用)。
(2)その他
その他の協定規則について、誤記訂正、項目の整理等に伴う改訂が国連においてなされたので、国内法令も同様に改正。