国土交通省、公道走行試験実施のための大臣認定制度の改正で意見募集

2013年12月03日

 国土交通省は、道路運送車両の保安基準の一部に適合していない自動車の公道走行試験の実施を認める大臣認定制度を改めるため、「道路運送車両の保安基準第56条第4項の規定による試験自動車の認定要領」の一部改正を検討しており、改正案に対する意見を募集している。募集期限は、平成26年1月6日。

 道路運送車両の保安基準第56条第4項の規定による試験自動車の認定要領は、自動車メーカーなどが、将来実用化もしくは普及が見込まれる新技術で、保安基準の一部に適合していない自動車について、国土交通大臣が必要な条件を附して認定することで、公道走行試験の実施を認める制度(大臣認定制度)について定めたもの。今回の改正は、平成25年6月に閣議決定された規制改革実施計画に基づき、試験自動車の公道走行試験に係る手続きの迅速化及び簡素化を図るために行われる。

 改正の概要をみると、手続期間は、申請から認定までの標準処理期間が2カ月であったものを、手続きの迅速化を図り、概ね6週間とする。また、変更手続きは、申請者が既に試験自動車の認定を受けた自動車について、試験運行の期間、構造または装置などの変更を行う場合事前申請し承認を受ける必要があったが、軽微な変更などは事後届出で良いこととする。

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