自動車の種類

自動車の種類及び区分方法は道路運送車両法によるものと道路交通法によるものとがあるが、自動車の検査、登録、届出、強制保険については道路運送車両法による分類が、運転免許、交通取締については道路交通法による分類が用いられている。

道路運送車両法

種類 自動車 原動機付自転車
普通自動車 小型自動車 軽自動車 大型特殊自動車 小型特殊自動車 第1種原動機付自転車 第2種原動機付自転車
農耕作業用 荷役運搬・土木建設作業用
代表的な自動車 バス
トラック
乗用車
小型トラック

小型乗用車
三輪トラック 大型オートバイ 軽トラック

軽乗用車
オートバイ ロードローラー
ブルドーザー
農耕用トラクター(注)1 フォークリフト
ショベルローダー(注)2
ミニバイク バイク
構造 車輪数 4以上 4以上 3 2 3以上 2 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 2
大きさ(m) 長さ

高さ
四輪以上の小型自動車より大きいもの 4.7以下
1.7以下
2.0以下
三輪の軽自動車より大きいもの 二輪の軽自動車より大きいもの 3.4以下
1.48以下
2.0以下
2.5以下
1.3以下
2.0以下
制限なし 制限なし 4.7以下
1.7以下
2.8以下
2.5以下
1.3以下
2.0以下
2.5以下
1.3以下
2.0以下
エンジンの総排気量(cc) 同上 660をこえ2,000以下(注)3 660をこえる 250をこえる 660以下 125をこえ250以下 制限なし 制限なし 制限なし 50以下 50をこえ125以下
検査 × × × × ×
登録 × × × × × × ×
届出 × × × × × × ×(注)4 ×(注)4 ×(注)4 ×(注)4
強制保険 ×

(注)

  1. 最高速度35km/h未満のものに限る
  2. 最高速度15km/h以下のものに限る
  3. ジーゼル機関を用いるものについては、総排気量の基準の適用はない
  4. 原動機付自転車等については、道路運送車両法上の届出義務はないが、条例により市区町村へ届出て、ナンバープレート(標識番号標)をつけることになっている

道路交通法

自動車

原動機付

自転車

大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通
自動車

大型自動

二輪車

普通自動

二輪車

大型特殊

自動車

小型特殊

自動車

車両総重量
11 トン以上
最大積載量6.5トン以上
または
乗車定員30 人以上の自動車
車両総重量
7.5 トン以上
11 トン未満、
最大積載量
4.5 トン以上
6.5 トン未満
または
乗車定員11 人以上
30 人未満の自動車
車両総重量
3.5 トン以上
7.5トン未満、
最大積載量
2 トン以上
4.5 トン未満
または
乗車定員10 人以下
 

他のいずれにも該当しない自動車

総排気量 400cc を
こえる
二輪の自動車
総排気量 50cc をこえ 400cc 以下の二輪の自動車 小型特殊自動車の規格をこえるもの 長さ
4.7m 以下

1.7m以下
高さ
2.0m以下
最高速度
15 キロ以下
(注)
二輪のもの及び総理大臣が指定する三輪以上のもの(車室がなくかつ輪距50cm以下 及び側面が開放されている車室を備え、かつ輪距50cm 以下)50cc以下 その他のもの 20cc以下

(注)

ヘッドガード等を備えた自動車でヘッドガード等を除いた部分の高さが2.0m以下のものについては、2.8m以下。

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