自動車登録等適正化推進の目的
自動車の登録情報は、第三者への対抗要件である「所有権の公証」といった民事的役割に加えて、自動車の使用実態の把握、環境保全、安全性の確保といった自動車行政目的のほか、税務、警察等の行政の制度的インフラとなっています。
自動車保有台数が8,000万台を超える現在、引越し等で住所を変更した場合の「変更登録」、名義が変わった場合の「移転登録」の手続が必ずしも適正に行われていないケースが目立っています。こうした傾向が増えることは、正確な権利関係、使用の実態等が反映されないだけではなく、関係する様々な分野に大きな影響を及ぼします。
このため国土交通省と自動車登録等適正化推進協議会(自動車関連13団体で構成)は、総務省、警察庁の協力を得て、自動車登録等適正化推進運動を平成16年から毎年実施し、自動車ユーザーに変更手続・移転手続を適正に行ってもらうことを呼びかけています。
リーフレットを作成し、全国で配布しています
引越しした人が訪れる機会の多いことから、自動車の変更登録・移転登録の手続を訴求するために作成したリーフレットを地方公共団体、警察署・運転免許センター等の行政機関において配布しています。
(不足する場合は、リーフレット(PDF)を印刷してご活用ください。)
リーフレットでは、令和5年1月から電子化された自動車検査証(車検証)について、電子車検証の「車検証の有効期間」や「使用者の住所」等の項目を確認することができる車検証閲覧アプリについて、個人の引越しの際オンラインで自動車の変更登録申請を行うとナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予できることについて、変更手続・移転手続に関する相談窓口の電話番号についても記載しています。
変更手続・移転手続を行わないと、どうなりますか?
引越し等で住所を変更した場合の「変更登録」、名義が変わった場合の「移転登録」の手続を行わないと、次のような支障を生じる恐れがあります。
- リコール案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
- これらのお知らせが前の所有者に届けられてトラブルの原因に・・・
- 盗難や事故の時に所有者や使用者の確認が遅れる。
- 道路運送車両法違反により、罰金刑に処される場合もある。
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変更登録
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。(以下略)
継続検査
第六十二条 登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。
2~4(略)
5 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。(以下略)
移転登録
第十三条 新規検査を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。(以下略)
罰 則
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者(以下略)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。(以下略)
第六十七条 第一項に違反した者
変更手続・移転手続に関する相談窓口はありますか?
手続方法や必要書類といった変更登録・移転登録、車検証記載事項の変更等手続に関してご不明の点がある場合は、相談窓口をご利用ください。
相談窓口は、
・全国の運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会事務所の管轄地域ごと
・登録自動車(白や緑のナンバープレート)、軽自動車(黄色や黒などのナンバープレート)の別
で電話番号が異なりますのでご注意ください。
なお、保管場所(車庫)を変更したときは最寄りの警察署へ、「自動車税」及び「軽自動車税(環境性能割)」は所在する都道府県の窓口へ、「軽自動車税(種別割)」は所在する市区町村の窓口へ、それぞれお問い合わせください。
参考 自動車登録等手続の方法
自動車登録等手続の方法、必要書類、テレフォンサービスの電話番号等は、国土交通省及び軽自動車検査協会ホームページをご覧ください。
登録自動車(白や緑のナンバープレート)
軽自動車(黄色や黒などのナンバープレート)
自動車登録等適正化推進協議会構成団体
一般社団法人 日本自動車工業会
一般社団法人 日本自動車販売協会連合会
一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会
一般社団法人 全国自動車標板協議会
一般社団法人 全国自家用自動車協会
一般社団法人 日本自動車会議所
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
全国自動車検査登録印紙売捌人協議会
軽自動車検査協会
日本自動車輸入組合
一般社団法人 日本自動車連盟
一般財団法人 自動車検査登録情報協会(事務局)



