軽自動車検査協会、軽自動車の解体届出の送付による受付開始へ

2014年03月25日

 軽自動車検査協会は、軽自動車の解体届出について、従来の出頭受付に加えて4月1日から送付による受付を開始する。
※解体届出
既に一時使用中止の手続きを行い、その後、当該自動車をスクラップ(解体)にしたときに行う手続き

 送付による手続きが行えるのは、次のすべての要件を満たしている軽自動車。
1. 自動車検査証返納届出の手続きが行われていること。
2. 使用済自動車の引取業者から解体報告がされた軽自動車であること。
3. 重量税還付申請がないこと。
(車検の残存期間が1か月以上ある場合は、解体届出と同時に自動車重量税還付申請を行うことによって還付を受けることができる。解体届後の重量税還付申請はできない。)

【解体届出受付窓口】
〒108-0075
東京都港区港南3-3-7
軽自動車検査協会 解体届受付窓口
TEL 03-6433-1555 (平成26年4月1日 業務開始)
応答時間: 8:45〜17:00(土・日・祝祭日・12/29〜1/3を除く)

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