国土交通省、自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領に関する通達などの一部改正に関する意見募集
2014年06月06日
国土交通省は、自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領に関する通達などの一部改正の見直しを検討しており、見直し案に対する意見を募集している。
・意見募集期限
平成26年6月5日(木)から平成26年7月4日(金)必着
道路運送車両法第94条及び同法第94条の2の規定に基づき国土交通省令で定める指定自動車整備事業の指定及び優良自動車整備事業の認定に係る設備、技術及び管理組織の基準については、「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について」(依命通達)及び「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」(依命通達)で定めているが、今回、以下のとおり同基準の見直しを実施する。
1.指定自動車整備事業の指定に係る設備、技術及び管理組織の審査の基準
・保有しなければならない設備から次の設備を削除
○シャシ・ルブリケータ
○レギュレータ・テスタ
○コンデンサ・テスタ
○コイル・テスタ
・保有しなければならない設備から保有することが望ましい設備に変更
○ホイール・バランサ
2.優良自動車整備事業者の認定に係る設備、技術及び管理組織の審査の基準
(1)一種整備工場及び二種整備工場
・保有しなければならない設備から次の設備を削除
○シャシ・ルブリケータ
○レギュレータ・テスタ
○コンデンサ・テスタ
○コイル・テスタ
・保有しなければならない設備から保有することが望ましい設備に変更
○ホイール・バランサ
(2)特殊整備工場(原動機整備作業)
・保有しなければならない設備から次の設備を削除
○ノズル・テスタ
○亀裂点検装置
(3)特殊整備工場(タイヤ整備作業)
・保有しなければならない設備から次の設備を削除
○亀裂点検装置
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