国土交通省、「装置型式指定規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」などの一部改正

2014年10月09日

 国土交通省は、「方向指示器に係る協定規則」、「車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯に係る協定規則」、「電波障害防止装置に係る協定規則」、「停止表示器材に係る協定規則」などに関し、相互認証協定に定める規則改定手続きを経て、国内基準に導入する。
このため、「装置型式指定規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」などの一部を改正する。


公布:平成26年10月9日
施行:公布の日


 今度の改正により、車両安全対策が強化され、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減などがより一層図られ、効率的な車両安全対策の推進が期待される。

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