警察庁、東日本大震災に伴う運転免許証の特定失効手続期間を周知
2012年01月25日
警察庁は、東日本大震災に伴う運転免許証の有効期間の満了日の延長措置を受けた人の特定失効手続期間が平成24年2月29日に迫っていることから、運転免許の再取得の手続きを早めにするよう周知している。
運転免許証の有効期間の延長措置を受けた人で、平成23年8月31日までに運転免許証の更新を受けなかった人については、平成24年2月29日までは、特定失効者として、運転免許の再取得にあたって、学科試験と技能試験が免除される。