国税庁、被災自動車に係る自動車重量税の還付について周知

2011年03月29日

 国税庁は、被災自動車に係る自動車重量税の還付について周知している。


 自動車の販売業者又は自動車分解整備事業者が、自動車の使用者のために自動車検査証の交付などまたは車両番号の指定を受ける目的で保管している自動車のうち、自動車重量税を納付して自動車検査証の交付などまたは車両番号の指定を受けた後、被災により走行の用に供されることなく使用が廃止されたものについては、納付した自動車重量税の還付を受けることができる。

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