国土交通省、被災地域での新規登録などの申請における取扱いを発表
2011年04月18日
国土交通省は、東日本大震災の被災地域での新規登録などの申請における取扱いを発表した。
被災地域に住所を有する所有者または使用者が、他地域で新規登録などを行う場合も、住所を証する書面として運転免許証などによる代用を認めるとしている。
また、同様に、小型二輪自動車及び検査対象外軽自動車の新規検査、廃棄に係る手続きの特例措置も平成23年4月18日付で講じている。
2011年04月18日
国土交通省は、東日本大震災の被災地域での新規登録などの申請における取扱いを発表した。
被災地域に住所を有する所有者または使用者が、他地域で新規登録などを行う場合も、住所を証する書面として運転免許証などによる代用を認めるとしている。
また、同様に、小型二輪自動車及び検査対象外軽自動車の新規検査、廃棄に係る手続きの特例措置も平成23年4月18日付で講じている。