国土交通省、登録識別情報対象所有者の自動車に係る登録申請受付を一時中止へ

2011年07月27日

 国土交通省は、一部のリース会社の所有者名義の自動車について、自動車登録令第10条ただし書きに基づく電子申請による変更登録を実施する。同所有者名義の自動車で、電子申請の対象となる一部の自動車について、電子申請の受理から登録完了まで、窓口での一部の申請受付を中止する。
 なお、継続検査などにあっては、自動車検査証の更新時間により、備考欄の所有者情報の記載が変わる場合があるが、自動車検査証の有効性に支障はない。




 1.日時
   平成23年8月24日(水)<予備日:同25日(木)>
   10:00頃から電子申請(一括登録)処理終了まで
 2.中止する業務
   変更登録、移転登録、一時抹消登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、
   自動車検査証記入(構造変更)、番号変更
   (ただし、登録識別情報を電子的に提供済みの自動車を除く。)
 3.中止しない業務
   新規登録、継続検査、臨時検査、自動車検査証再交付、検査標章再交付、
   登録事項等証明書交付、輸出予定届出、解体届出、所有者変更記録

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