自動車保有車両数統計(電子データ版)利用約款

-必ずお読みください-

一般財団法人 自動車検査登録情報協会(以下「自検協」という。)から購入するコンピュータ可読型媒体に収録された自動車保有車両数統計(電子データ版)(「以下、電子データ版という」)については、この利用約款に従って利用するものとします。

利用約款条項

第1条(購入の申込)

  1. 利用者は、別紙の自動車保有車両数統計(電子データ版)専用申込書に必要な事項を記入の上、これを自検協に提出し、電子版を購入するものとします。
  2. 本利用約款第3条に規定する第三者提供を目的に電子データ版を購入する場合は、自動車保有車両数統計(電子データ版)専用申込書をご利用頂き、提供先等の必要な事項を明記の上お申し込み下さい。

第2条(料金の支払い)

利用者は、請求書を受領した月の翌月末日までに電子データ版の料金を支払うものとします。

第3条(利用形態)

  1. 利用者は、内部利用に限り電子データ版を使用できるものとします。ただし、自検協が認めた場合には、第三者に提供することができます。
  2. 第三者提供とは、利用者が購入した電子データ版を編集、加工した統計データを第三者に提供することをいいます。したがって、利用者は電子データ版それ自体またはその単純な複製物である統計データの第三者への提供を行うことはできません。
  3. 利用者が電子データ版から編集、加工した統計データを第三者に使用させる場合には、出典を明らかにしていただくものとします。

第4条(作業委託)

  1. 利用者は、電子データ版を利用するに当たって必要な作業を外部に委託する場合には、当該受託業者等を充分監督する責任を負います。
  2. 作業終了後、利用者は当該受託者等に対して、速やかに電子データ版の返納を求めるほか、作業に当たってコンピュータ可読型媒体で使用したデータがある場合には、それを消去させるよう求めなければならないものとします。

第5条(欠陥及び障害等)

  • 自検協は、電子データ版に収録されたデータファイルの内容的欠陥について、利用者に対し責任を負わないものとします。
  • 利用者は、電子データ版受領後直ちにその物理的障害の有無等について検査を行うものとし、検査の結果、読み取りエラー等の障害等を発見したときは、前項の規定にかかわらず、電子データ版受領後14日以内に、自検協に対して電子データ版の交換を要求できるものとします。

第6条(その他)

  1. 利用者が本利用約款に違反した場合には、自検協は利用者に対し、電子データ版の利用を禁止する措置を執ることができるものとします。
  2. 利用者と自検協は、本利用約款に定めのない事項及び本利用約款に定めのない事項及び本利用約款に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、信義誠実の原則の下に協議の上、これを解決するものとします。

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