国土交通省、自動車登録規則など関係省令を一部改正<ご当地ナンバー(第2弾)導入関係>

2014年10月17日

 国土交通省は、ナンバープレートの地域名表示に新たな地域名表示のナンバープレート(いわゆる「ご当地ナンバー」)を追加導入することを決定したことから、関係省令について所要の改正を行う。

 自動車登録番号標及び車両番号標(以下「ナンバープレート」という。)には、自動車登録規則などの規定により、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所(以下「運輸支局など」という。)を表す文字により地域名を表示することとされており、その文字については、自動車登録規則の別表第一に定められている。


1.主な改正概要
(1)自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)の一部改正
    ナンバープレートに表示されることとなる自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局などを表す文字として以下の地域名を追加する。
   【追加地域名】
    盛岡、平泉、郡山、前橋、川口、越谷、世田谷、杉並、春日井、奄美


(2)道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則(昭和39年運輸省令第63号)の一部改正
    本邦の自動車などが条約締結国内で運行する際に備付けが必要となる登録証書について、当該自動車などの使用の本拠の位置を管轄する運輸支局などを表す文字として以下の地域名を追加する。  
   【追加地域名】
    盛岡、平泉、郡山、前橋、川口、越谷、世田谷、杉並、春日井、奄美


2.スケジュール(予定)
 公布:平成26年10月17日
 施行:同年11月17日


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