国土交通省、地震に伴う抹消登録申請時の特例的取扱いを発表

2011年03月25日

 国土交通省は、東北地方太平洋沖地震により被災者が置かれている状況(車両が所在不明のため登録番号が不明、印鑑登録証明書の取得困難など)に鑑み、被災車両の抹消登録申請時の特例的取扱いを発表した。


 自動車登録番号、車台番号が分からない場合は、申請者からの情報、納税証明書などにより自動車登録番号又は車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請書を受理する。


 印鑑登録証明書が取得困難、実印を紛失の場合、(1)所有者本人からの申請の場合は、所有者の署名及び本人確認書面(登録事項等証明書交付請求の際に求める身分証明書:免許証など)、(2)代理人による申請の場合は、所有者が署名した委任状及び所有者の本人確認書面の写し並びに代理人の本人確認書面(登録事項等証明書交付請求の際に求める身分証明書:免許証など)の提出及び提示をもって代える。


 原因を証する書面(罹災証明書)の入手が困難な場合は、申請人の申立書をもって罹災証明書に代える。なお、被災地域以外において登録されている自動車に係る申請については、震災時に当該地域に所在していたことが分かる具体的な説明の記載を求める。

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