自動車損害賠償責任保険保険料(共済掛金)表

主要車種の保険料

〈平成25 年4 月1 日改定、本土用(離島以外の地域)(沖縄県を除く)〉

営業用乗用自動車のA、B、C及びDの車種区分は次のとおり。

  1. 東京都の特別区、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市及び川崎市に使用の本拠を有するタクシー並びに札幌市、北九州市及び福岡市に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く)
  2. A、C及びD以外の営業用乗用自動車
  3. 東京都の特別区、武蔵野市、三鷹市、大阪市域、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市域及び川崎市に使用の本拠を有するハイヤー
  4. 個人タクシー

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